【相談申込先】
沖縄医療事故問題研究会事務局長
おきなわ法律事務所
〒900-0005
沖縄県那覇市天久2丁目1番9号
がんじゅうで〜ビル3階
弁護士 高 良 誠
http://www.okinawa-law.jp/
TEL 098-951-3411
FAX 098-951-3414
受付時間 平日の9:30~17:30
沖縄医療事故問題研究会
代表 三宅 俊司
医療事故事件は、極めて専門性が高く、しかも、その多くに密室性があり、患者及びその家族からみると、
どうしても納得できないと思っても、医師の責任を明らかにすることが困難な場面に遭遇します。
弁護士にとっても、患者側にたって弁護活動をするには、医学的知識・常識が必要となり、
また、協力医を得て医療への理解を深化させなければならず、大きな労力と困難を伴います。
現在、医療ADR(裁判外紛争解決手段)等の試みがなされ、日弁連にも、医療紛争解決センターが設立される等、第三者の関与による医療紛争解決の道が模索されています。
また、裁判所でも専門委員制度が導入されて、医療事故事件の専門性を補佐する制度等が
導入されています。
しかし、紛争に至る医療事故事案では、医師と患者との間の対立構造を基本としています。
患者側にたつ医療事故事件は、他の一般民事事件と比較して、困難であり、多くの弁護士が回避してしまう傾向にあります。
私たちは、医療事故情報センター等の全国規模で医療事故事件に携わる弁護士や、患者側にたつ医療従事者の方たちとも連携しながら、医療事故事件に向き合っていきます。
それが、医療事故被害者の救済であるとともに、医療の専門性と
公開性を強化し、患者のための医療を実現することになると信じています。